NEWS

NEWS

2018.05.24
  • 会計税務顧問

知らなきゃ損する?中央区の社長必見!中央区商工業融資制度

知らなきゃ損する?中央区の社長必見!中央区商工業融資制度

中央区の社長さん。

融資と言えば、メインバンクや日本政策金融公庫と思っていませんか?

 

実は、わが中央区の商工業融資制度もかなり充実しています。

中央区 商工業融資制度

 

具体的には、東京都中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けています。

例えば、創業支援資金の融資を受ける場合だと、

1,500万円を利率0.4%(実質負担)、保証料2/3補助、返済期間7年

 

なんていう太っ腹な制度でしょう(驚)。

 

その他にもいろいろな融資制度があります。

ぜひ利用を検討してみてください。

 

ただしこんな太っ腹な制度を利用するには、中央区、銀行、保証協会それぞれの承認を得なければなりません。

したがって、融資実行までの審査機関が長く必要書類も他と比べて多くなってしまうデメリットもあります。

どうしてもすぐに運転資金が必要なんだ!

という社長さんには、あまりおすすめできません。

 

一方で調達コストが低いなら、腰を据えてしっかり取り組みたい!

という社長さんにはとてもメリットがあります。

 

必要書類の収集を通じて、自社の管理面での課題が浮彫りになるきっかけにもなるでしょう。

めんどくさがらずにじっくり取り組む必要があります。

 

なお、わたしたちの事務所では制度融資利用にあたるご相談も喜んでお受けいたします。

ポイントとなる事項のご説明や必要に応じて面談の立会いまで親身にサポートいたします。

 

では、さっそく

・どのような会社が受けれるの?個人事業はだめ?

・融資に必要な書類って何?

・融資実行まではどんな流れで進むの?

など、社長さまが気になる点について、ご紹介していきます。

Contents

申込資格

【創業以外】

・中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
・法人都民税(法人)・特別区民税(個人)を滞納していないこと
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
・法人の場合は、中央区に事業所登記があること
・必要な許認可を受けていること

【創業】

・事業を営んでいない個人が中央区内で創業することまたは中央区内で創業して1年未満であること

申込受付期間

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
(ただし、年末特別資金融資は平成30年10月1日から)

融資制度申込

申込は予約制です。

詳しくは、融資までの流れをご確認ください。

融資金額、返済期間、利率等についても内容が記載されています。

指定金融機関

実際に融資を受けることができる金融機関は都市銀行から地方銀行・信用組合まで多岐にわたっています。

指定金融機関リスト

なお本融資制度の特長としては、金融機関から受けた融資の金利について中央区が一定の割合を補給する仕組みです。

その分事業者の金利負担が減るわけですね。

信用保証料の補助・金利の優遇措置

【信用保証料】

中央区の制度融資を利用し、東京信用保証協会の信用保証料を支払った場合に、保証料の補助があります。
補助割合は制度によって異なるため、中央区商工業融資制度一覧をご確認ください。なお、補助申請は融資の実行後3か月以内に行う必要があります。

【金利の優遇措置】

町会・自治会、防災区民組織、区商連、工団連、観光協会に加入している事業所、区、町会・自治会、防災区民組織と災害時支援協定を締結している事業所、高齢者雇用の促進に貢献している事業所、消防団協力事業所、ワーク・ライフ・バランス認定企業、中央区版二酸化炭素排出抑制システム認証取得事業所には、負担利率を優遇する制度があります。

融資までの流れ

中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けております。

このため、区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、金融機関ではこの資金に自己資金を合わせ、区の定める条件で融資を行っています。

面談

経営者自身または申込企業の経営内容を熟知した税理士などが区の担当者と面談を行います。

経営状況、借入の必要性等を確認したうえで「融資あっ旋申込書」等の融資あっせんに係る必要書類を受け取ります。

【持参書類】

(法人)

・決算書・申告書一式(別表・科目明細含む)直近2期分
・決算期翌月から最近までの月次試算表
(決算後3か月以上経過している場合)
・登記簿謄本(中央区融資制度を初めて利用する場合、コピー可)

(個人)

・確定申告書 直近2期分
・1月から最近までの売上高がわかる資料
・創業:創業計画書
・事務所の賃貸借契約書
・登記簿謄本原本(法人で創業済の場合)

(注意)

決算書・申告書は、税務署の受付印のある原本
(電子申告の場合はメール詳細を添付)

必要書類

必要書類および創業計画書のひな形は、下記のとおり中央区のホームページにて公表されています。

・必要書類

・創業計画書

現場確認

中央区の融資担当者が、必要に応じて事業所の実地確認を行います。

あっせん状交付

手続完了後に電話連絡し、問題なければ、あっ旋状と提出書類一式を商工観光課窓口にて交付します。

融資申し込み

あっ旋状と上記までの書類一式を、融資を受けようとする中央区指定金融機関窓口に提出し、融資申込みをします。

保証申し込み

保証協会に対して保証の申し込みを行います。実務上は金融機関が窓口になる場合が多く、金融機関の指示に応じて資料の過不足や追加質問に対する対応を行います。

融資実行

中央区、金融機関、保証協会の3者の承諾を得て、はじめて融資が実行されます。信用保証料補助の申請も合わせて中央区に対して行う必要がある点注意が必要です。

注意点

ここまで、見てきていかがだったでしょうか。

個人事業主でも利用可能な融資があったり、金利優遇制度もあったりととても事業者にとってメリットがあることがお分かりいただけたと思います。

 

一方で書類の提出が多く、過去の税務申告書だけではなく、直近までの月次決算や売上に関する資料も求められます。

年に1回だけ決算をやるような中小企業が大半でしょう。

この制度融資を受けるために、できるだけ早く着手してください。遅ければ遅いほどその分事務負担が増えます!

 

また、創業計画書に良くある間違いとして、

運転資金と設備資金をごっちゃごっちゃにしている

ことがあります。

 

ん?何か問題でも?と思われたかもしれませんが、大問題です。

 

運転資金の場合は通常売上・仕入・経費と項目が多岐に渡ります。

計画通りに事業が進む会社はまれですから、合理的な範囲で運転資金内での収支の入り繰りはあるでしょう。

一方で設備資金は融資の見合いの資産が具体的に特定されます。

設備資金にかかる融資は、実際の支出との整合を後日必ず確認されるのです。

やっぱり、設備資金でHP作るのはやめて、運転資金に回しまーす(てへぺろ)

なんてことが許されないんですね。

 

したがって「必要かわからないけれど出来るだけ借りよう」ではダメなんです。

まずきちんと骨のある資金計画を時間をかけて仕上げていきましょう!

CONTACT お問い合わせ

まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせ下さい
すばやく・ていねいに・わかりやすくお答えします