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2018.05.28
  • 会計税務顧問

フリーランス必見!個人事業主にかかる地方税って何?

フリーランス必見!個人事業主にかかる地方税って何?

Contents

概要

確定申告で所得税を納めたら終わりだと思っていませんか?

わたしたちが毎年納めなければならない税金は、所得税だけではありません!
税金は、国税と地方税の2つに分けられます。
この2つは、大きなくくりで“税金”に分類されますが、それぞれ仕組みや金額が全く異なるのです。

そもそも、確定申告がどんな手続きをするためのものかをご存知でしょうか?

確定申告は、“所得税”を納付申請するために役所へ書類を提出するものです。

「確定申告=税金の納付」と考えている方が案外多いのですが、ただ税金を納めているわけではありません。

あくまでも、1年間働き受け取った所得に対する税金を払うための手続きになります。

所得税は“国税”であるため、確定申告書を税務署へ提出する必要があるのです。

一方、“住民税”は、地方税になります。

住民税は、都道府県税または市町村税に該当するため、地方自治体が管轄する自治体へ納税しなければなりません。

つまり、確定申告では所得税のみの支払い手続きになるため、住民税の支払いはこれとは別に行う必要があるのです。

住民税

ここまでの説明で、「確定申告は所得税の申告手続きを行うもの」ということが分かったかと思います。

ですが、必ずしも、別途住民税の申告手続きをしなければならないというわけではありません!
住民税の支払い方法には2通りあり、「特別徴収」と「普通徴収」に分類されます。

このうち、「特別徴収」の場合は、確定申告で住民税の申告手続きも同時に行うことが可能です。

特別徴収とは

会社員など、毎月受け取っている給与の中から天引きされて、支払うという形です。
納付者本人ではなく、会社が徴収して代わりに納税しています。

通常、会社勤めをしている方は、“年末調整”があるため、そもそも確定申告自体不要ですよね。

会社が行ってくれる年末調整によって、住民税はもちろん、所得税の申告から支払い手続きも完了しているので、自分で行うことはほぼありません。

そのため、税金に支払い忘れがなく、面倒な手続きが不要ということが、特別徴収の最大のメリッとと言えます。

また、年12回、月1回のペースで支払いを行うため、月々の負担が少ないという利点もあります。

一方デメリットは、副業が会社にばれるリスクがあったり、納税額を把握しづらいという点があげられます。

そのほか、会社側として、手続きの手間がかかるといったデメリットもあります。
事業所の中には、納付の手間などをふまえて、普通徴収を希望することもありますが、現在では普通徴収を選ぶことはできません。(対象外の方を除く)

そのため、会社勤めをしている方=住民税の申告は不要
ということが言えます。

普通徴収とは

納税者本人が自分で住民税を支払う、という形です。

会社勤めでなく、個人事業主やフリーランスの方が該当します。

そのほか、会社勤めをしていても、副業の収入が年間20万円以上ある方や、年収2,000万円以上、医療・住宅ローンなどの控除を受けたい方などは、年末調整があっても確定申告をする必要があります。

普通徴収のメリットは、自分で支払うため、納税額が明確であることです。
また、好きな時に納税できるため、タイミングを選べることが利点と言えます。

一方デメリットは、税金の支払いを忘れてしまう場合があること。
そして、納付回数が10回のため、1回あたりの支払い額が大きいという点があげられます。

●確定申告していなとどうなる?

確定申告を行わないと、税金の支払いを怠ってしまいます。
税金の支払いは国民の義務ですから、支払わないというのはあってはならないことです。

確定申告を行なわず、税金が未払いになっていると、税金にプラスして延滞金を支払わなければならなる場合があります。

そのまま何年も支払いを滞っていると、最終的には財産の差し押さえなどで強制的に納税する形になってしまいます。

確定申告は忘れずに必ず行い、納めるべき税金はきちんと支払いましょう。

納付方法・納付時期

最後に実際の納付方法と納付時期を確認していきましょう。

住民税額の計算は、原則自分でする必要はありません。

住民税は、前年度1~12月までの所得に対して計算された金額を、当年の6月~翌年5月までの12ヵ月間で納税するという形です。
つまり、今現在支払っている住民税は、前年度分に所得にかかっている税金ということになります。

特別徴収と普通徴収では納付までの流れが異なりますので、それぞれ確認していきましょう。

特別徴収の流れ

勤務先(会社)が、前年度1~12月分の「給与支払報告書」を自治体へ提出します。
自治体が納税額の計算を行い、勤務先へ当年5月末までに税額の通知を行います。

このとき自治体から送られてくる、納税額が記載された“特別徴収税額通知書”は2部届くため、1部は勤務先保管、そしてもう1部は納税者本人へ渡されます。6月から毎月の給与から、住民税の天引きが開始します。特別徴収の場合は、毎月天引きの12回払いとなります。

普通徴収の流れ

支払いを開始する6月に、“市民税・県民税 税額決定・納税通知書”が届きます。
その納税通知書を用いて、以下のいずれかの方法で納付します。

・金融機関で納税(銀行、ゆうちょなど)
・コンビニエンスストアで納税(納付可能な店が納付書の裏に書いてある場合が多い)
・銀行振替

支払い方法は自治体によって異なりますので、あくまで参考になります。
対応している自治体によっては、クレジットカード払いができる場合もあるので便利です。

普通徴収の場合は、6月・8月・10月・1月の4回払いとなります。

個人事業税

個人で事業を行っている場合は、所得税・住民税のほかに、“事業税”を納める義務があります。
事業税も住民税同様、地方税の1つです。

事業税は、実際に事業を営んでいる人でも知らない人が多いのですが、それには「課税されない人」と「課税される人」の2通りあることが影響しています。

事業を営んでいるからといって、必ず全員が課税されるとは限らないのが、事業税の特徴なのです。

事業税は、法律で決められた業種にのみかかります。
70もの業種が定められており、下記のいずれかに該当する場合、個人事業税を支払う義務は発生します。


出典:東京主税局(http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_02

事業税の計算方法は、下図のとおりです。

(1)事業所得又は(及び)不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得又は(及び)不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が当該所得です(ただし、雑所得が課税の対象となる場合もあります。)。
(2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
青色申告の場合・・・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与額)
白色申告の場合・・・・・配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度
(3)青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。
(4)各種控除額
① 繰越控除
次の控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
(ア)損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(イ)被災事業用資産の損失の繰越控除
白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(ウ)譲渡損失の控除と繰越控除
直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
② 事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。

原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日(※休日の場合はその翌日))。

東京都の場合は原則として、8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます。

納付には、都税事務所・支庁の窓口のほか、住民税と同様に口座振替、コンビニエンスストア、クレジットカード納付、金融機関等のペイジー対応のATMも利用できます。

投稿者プロフィール

佐藤淳一公認会計士・税理士
1987年1月6日 / 千葉県
東京都中央区で会計事務所を現在経営しています。
スタートアップ企業の会計税務顧問のほか、財務デューデリジェンス、株価算定、組織再編、移転価格といったビジネスコンサルティングに従事しています。クロスボーダー三角合併や事業の多角化に伴う純粋持ち株会社化など組織再編を絡めたOnly Oneな提案を得意とします。

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