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2021.09.08
  • 会計税務顧問

最も重い加算税?「重加算税」!!!

最も重い加算税?「重加算税」!!!

Contents

重加算税とは

国税における加算税の一つ。税務調査で申告などの誤りが発見され税務署に指摘を受けた際に、税金の追納とともに加算税が課されます。加算税が課されたときにおいて、納付すべき税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部について隠蔽又は仮装がある場合は、加算税の代わりに、重加算税が課されます。

過少申告加算税に代わる重加算税

過少申告加算税が課される場合において、納付すべき税額の計算の基礎となる事実の全部又は一部について隠蔽又は仮装し、その仮装・隠蔽したところに基づいて修正申告を行った場合、過少申告加算税の基礎となる税額の35%に相当する重加算税が課されます。

不納付加算税に代わる重加算税

不納付加算税が課される場合において、納税者が納税事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、納付すべき税金を法定納期限までに納付しなかったときは、不納付加算税の基礎となった税額の35%に相当する重加算税を徴収される。

無申告加算税に代わる重加算税

無申告加算税が課される場合において、納税者が正当な理由なく申告期限内に申告しないにおいて、無申告した事実の全部又は一部を仮装・隠蔽する場合に、無申告加算税の基礎となる税額の40%に相当する重加算税が課せられる。

電子帳簿保存法による重加算税

令和3年税制改正による「電子帳簿保存法」の一部改正では、電子データの改ざん等による不正に対して重加算税を加重する措置が作られてました。

具体的には、スキャナ保存が行われた国税関係書類に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れ等に課される重加算税が 10%加重される措置が整備されました。重加算税の額は、前述の割合(35%(過少申告、不納付)、40%(無申告))に、それぞれ10%加算(35%→45%、40%→50%)されることになります。

重加算税の計算方法

 

仮装・隠蔽とは

「仮装・隠蔽」という言葉が重加算税の中によく出てくるですが、「仮装・隠蔽」は一体何のことでしょうか?それでは、「仮装・隠蔽」について説明していきたいと思います。

仮装とは

取引上の架空名義の使用:存在しない取引先や社員へのお支払があった場合。

通謀虚偽表示:取引先と共謀して、実際には存在しない取引をあるようにみせかける、または金額を変えたような場合。

虚偽答弁:調査官の質問に対して嘘の回答をした場合。

隠蔽とは

二重帳簿の作成:税務署や税理士に見せる帳簿と、本当の帳簿を分けて作っていた場合。

売上除外:売上をわざと少なくしていた場合。

架空仕入:実際には存在しない仕入を帳簿上あったようにしていた場合 。

架空経費:実際には存在しない経費を帳簿上あったようにしていた場合。

棚卸資産の除外:在庫がある会社で、決算時の棚卸を実際により少なくしていた場合。

雑収入の除外:会社が得るべき副収入をわざと申告しなかった場合 。

仮装・隠蔽とならない場合

  • 勘定科目の間違い
  • 経費にならないものを経費にしてしまい
  • 売上、仕入や経費の計上する会計期間が間違えた

裁判例に見る「仮装・隠蔽」

昭50年6月23日和歌山地裁判決

この事例においては、不正手段による租税徴収権の侵害行為を意味し、「事実を隠ペい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」するとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲することをいい、いずれも行為の意味を認識しながら故意に行うことを要するものと解すべきと説明されています。

平成7年4月28日最高裁第二小法廷判決

この事例においては、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠ぺい、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものである。しかし、右の重加算税制度の趣旨に鑑みれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当ではなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をした上で、その意図に基づく過少申告をしたような場合には、重加算税の右賦課要件が満たされるものと解すべきである。

重加算税が賦課されるデメリット

税額が高くなる

加算税:過少申告の加算税であれば、10%の加算税で済めるものの、重加算税になると25%増しで35%となります。

延滞税:重加算税になると、延滞税の計算期間の特例が適用されないので、延滞税が高くなります。

将来の税務調査が頻繁に入る

重加算税を賦課された実績のある法人・個人事業主は、将来税務調査が頻繫に入ります。

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