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2021.08.02
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令和3年度の税制改正_消費税法のまとめ

令和3年度の税制改正_消費税法のまとめ

Contents

課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し

課税売上割合に準ずる割合とは

課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。

しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することも可能です。

課税売上割合に準ずる割合の算定

具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。

課税売上割合に準ずる割合を適用するための手続(令和3年度改正)

課税売上割合に準ずる割合を適用するためには、納税地を所轄する税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出する必要があります。

従来は適用しようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けておく必要があります。承認審査には一定の時間がかかりますので、当該申請書は、余裕をもって提出することでしたが、令和3年度税制改正により、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、同日の翌日から同日以後1月を経過する日までの間に税務署長の承認を受けた場合、当該承認申請書を提出した日の属する課税期間から適用できることになりました。

課税期間の末日ギリギリに提出し、承認が翌期になってしまったとしても、提出日から1ヵ月以内に承認が下るでしたら当期から課税売上割合に準ずる割合を適用できるようになります。

【出典:国税庁「消費税法改正のお知らせ」

郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し

令和3年度税制改正により、価格20万円以下の資産を郵便物として輸出する場合、輸出免税を受けるために保存すべき書類等の見直されました。輸出免税を悪用した消費税の不正還付を防止するため、輸出免税の適用要件が、今回の改正で厳格化されました。

資産を郵便物として輸出する場合(当該資産の価額(※)が 20 万円以下の場合に限ります。)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等について、次のとおり見直しが行われました。
※ この価額とは、FOB 価格であり、原則として、当該郵便物の現実の決済金額(例えば、輸出物品の販売金額)となります。

【出典:国税庁「消費税法改正のお知らせ」

この改正は令和3年 10 月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されます。

金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直し

事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合に、仕入税額控除制度の適用を受けるために保存が必要な課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類について、在留カードの写し並びに国内に住所を有しない者の旅券の写し及び官公署から発行・発給された書類その他これらに類するもの又は写しが除かれることとなりました。

【出典:国税庁「消費税法改正のお知らせ」

この改正は、令和3年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。

その他、令和3年税制改正のポイントを下記の関連記事にて紹介しています。

関連記事:令和3年住宅ローン控除の改正

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