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東京都テレワーク・マスター企業支援事業の開始

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テレワーク・マスターとは
東京都では、感染症の拡大防止と経済活動の両立を図るため、人流の抑制に極めて有効なテレワークの定着にを目的に、中小企業に対する新たな支援策を開始しました。
都内中小企業1万社を目標に「週3日・社員の7割以上」、3か月間、テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、最高80万円の奨励金を支給します。お心当たりのある方是非エントリをしてくださいね!
事業概要
〇「テレワーク定着トライアル期間」:5/12(水)~9/30(木)
〇トライアル期間中に「週3日・社員の7割以上」、3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として認定し、Webサイト上でPRします。
〇「テレワーク・マスター企業」に対し、通信費や機器・ソフト利用料など企業が負担・支出した経費に基づき算定した定額の奨励金を支給します。
事業内容
〇対 象: 常時雇用する労働者が1名~300名以下の都内中小企業等
〇要 件:下記の項目を満たす必要があります。
①「テレワーク東京ルール」宣言に登録(原則6/11(金)までに登録)すること。
➁「計画エントリーシート」をマイページにアップロードすること。
③トライアル期間中に、テレワーク実施可能な社員のうち、「週3日・社員の7割以上」、3か月間テレワークを実施すること。
〇奨励金額 :・テレワーク実施人数 70人以上 80万円
・ 〃 50人以上 60万円
・ 〃 30人以上 40万円
・ 〃 30人未満 20万円
※小規模企業特例 10万円
支給対象事業者要件
次の要件をすべた満たす事業者が対象となります。
奨励金の対象と対象外経費(3か月分)
(1)対象となる経費
・通信費、機器リース料、ソフト利用料、在宅勤務手当、サテライトオフィス利用料など、社員がテレワークを実施するために企業が負担・支出した経費
・経費の領収書や支払証明書等に基づき支給
・実績が10万円未満の場合は、奨励金の支給なし
(2)対象外経費
〇国、都又は区市町村が実施する助成金等(国、都又は区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)を受給する又は受給した経費(例:財団実施の「テレワーク定着促進助
成金」にて令和3年7月~9月分のパソコンリース料3か月分を受給予定⇒令和3年7月~9月分のパソコンリース料を当該奨励金の対象経費にはできません)。
〇工事費(例:在宅勤務における従業員自宅のネットワーク環境工事に要した経費)
〇飲食代(例:昼食代)
〇購入経費(例:パソコン、タブレット、VPNルーター等の購入経費)
〇システム開発経費・改修経費・構築経費(例:テレワーク実施に伴うシステム改修経費)
〇当該奨励金申請にかかる社会保険労務士等への委任経
テレワーク実施人数の算定と奨励金額
(1) 実施人数
・ 常時雇用する労働者(A)のうち都内事業所の労働者数(B)
・ (B)のうち、テレワーク可能な労働者数(C)
・ (C)のうち、7割の労働者数(D)
[例] 95人×70%=66.5人≒66人 ※小数点以下切り捨て
・本事業におけるテレワーク実施人数(E)
(2)奨励金支給額
① 奨励金支給額は、80万円、60万円、40万円、20万円の4種類となります(小規模企
業特例として10万円の奨励金支給あり)。
② 奨励金の支給額は、以下の基準に基づいて支給されます。
〇申請企業が設定したテレワーク実施期間(3か月)のテレワーク実施人数(1日平均)
〇申請企業が設定したテレワーク実施期間(3か月)に、社員がテレワークを実施するため
に企業が負担・支出した経費(税込み)のうち奨励金の対象経費(上記を参照してください)に適合する経費(以下「トライアル経費」という。)
(例)社員にテレワーク用のタブレットを購入し、貸与した場合
・タブレット購入費 76,000 円(購入経費のため対象経費にはなりません)
・月額利用料 6,000 円×3か月(役務費として対象経費)
③ トライアル経費が 20 万円に満たない場合は、奨励金は支給されません(ただし、小規模
企業特例を除く)。
④ 小規模企業特例としてテレワーク実施人数が 30 人未満の場合、トライアル経費が 10 万
円以上 20 万円未満の区分の事業者に対して 10 万円の奨励金が支給されます。なお、ト
ライアル経費が 10 万円に満たない場合は、奨励金は支給されません。
(奨励金支給例)
〇テレワーク実施人数が76人でトライアル経費が70万円の場合⇒奨励金60万円
〇テレワーク実施人数が76人でトライアル経費が16万円の場合⇒奨励金の支給なし
〇テレワーク実施人数が 6 人でトライアル経費が12万円の場合 ⇒奨励金10万円
「週3日・社員の7割以上」の実績確認イメージ
事業の流れとスケジュール
テレワーク・マスター企業の応募申請方法
エントリー応募書式、提出方法、応募期間
(1)以下の書類を作成してください。
計画エントリーシート【必須】
※様式は下記よりダウンロードしてください。
クリックしてダウンロード(記入例はこちら)
(2)提出方法
上記応募書類を、電子データで作成の上、マイページにログインし、「テレワーク・マスター企業」応募ページよりアップロードしてください。
(3)募集期間
令和3年5月25日(火)~6月30日(水)
奨励金申請
(1)受付期間
令和3年9月1日(水)~ 令和3年12月10日(金)
※ 郵送による受付
※ 予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
※ 申請は、一支給対象事業者につき1回限りです。
※ 申請前に「3 支給対象事業者の要件」を必ず確認してください。本奨励金の申請には、支給対象
事業者としての要件を全て満たしていることが必要です。
(2)支給申請
①支給申請書類の提出方法について
➁申請書類各種様式の入手方法
財団雇用環境整備課ホームページから様式をダウンロードしてください。
提出書類について
各書類はすべて写しでの提出可能です。
問い合わせ
★「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「計画エントリーシート」提出に関すること
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言企業事務局
E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp
★「テレワーク・マスター企業」の認定制度に関すること
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
TEL:03-5320-4657
★奨励金に関すること
公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課 「テレワーク・マスター企業支援奨励金」事務局
TEL:03-6734-1301(平日9時~17時)
※平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
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