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2018.06.03
  • 会計税務顧問
  • 税務調査

税務調査に納得できない時の不服申し立て制度って何?

税務調査に納得できない時の不服申し立て制度って何?

Contents

不服申し立て制度

税務調査の結果に納得できない場合には、不服を申し立てることが認められています。これを不服申し立て制度といい、「再調査の請求」や「審査請求」が認められています。加えて最終的に裁判所に訴えを起こし、司法の判断を仰ぐことも認められており、こうした制度を利用することで、自社の権利利益の救済を図ることができます。

再調査とは

税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときは、これらの処分を行った税務署長等に対して再調査を申し立てることができます。

再調査は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求を行うことが必要です。
再調査を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本により通知します。

税務署長等が行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。

審査請求とは

審査請求は、再調査の請求を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定後の処分になお不服があるときは、再調査決定書謄本の送達があった日の翌日から1か月以内に審査請求をすることができます。

審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人と原処分庁の各主張の間で争いのある点を中心に調査及び審理を行った上で裁決を行います。

統計情報

実際の審査請求の状況は、平成27年度の処理件数2,311件のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数は184件(一部認容147件、全部認容37件)であり、その割合は全体の8.0%(一部認容6.4%、全部認容1.6%)です。

なお、国税不服審判所のホームページにて、公表裁決事例が掲載されています。判例の中には、法律的な形式と経済実態が異なるような場合に、現実に即した判断を行い(実質所得者課税の原則)、請求人の主張を認めたケースがあります。

国税庁:公表裁決事例集

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