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2018.05.26
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国税庁が公表!!2017年度の仮想通貨による億り人は331人

国税庁が公表!!2017年度の仮想通貨による億り人は331人

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億り人は331人

日本経済新聞等各報道機関からニュースが出ましたね。

2017年度の仮想通貨による億り人の数。

(日本経済新聞2017年5月25日)

国税庁は25日、2017年に仮想通貨取引を含めた収入が1億円以上あったと申告したのは331人だったと発表した。

国税庁によると、17年分の所得税の確定申告を提出したのは2198万人で、16年分からほぼ横ばい。所得額は41兆4298億円で16年分から約3%増えた。緩やかな景気回復などが背景にあるとみられる。

全体の申告から公的年金以外の雑所得の収入が1億円以上あった549人を抽出。このうち、仮想通貨取引による収入があったのが331人だった。同庁が仮想通貨関連の申告の集計結果を公表するのは初めて。

今回の集計の対象になったのは仮想通貨の売却などで損益を確定したうえで申告手続きをした人だけ。331人という数字について、国税庁「おおむね適正な申告がなされたのではないか」としている。

その数何と331人

仮想通貨の具体的な計算方法等については、

税理士が仮想通貨を撤底解説します!!確定申告対応

を是非ご覧ください。かなり気合い入れてまとめています(笑)

多いのか少ないのか

331人って多いのでしょうか。少ないのでしょうか。

日本最大の取引所のBitflyerだけで、ユーザー数は1年前で100万人を超えていますからね。

これに2017年の1年間の上昇率1,331%を加味すると、

2017年1月1日時点でBitcoinを10万円分保有し、11月12月の相場で決済すれば億り人です。

これが331人って少なすぎじゃないですかね。どう考えても。

 

おそらくこんなボーナスステージは、二度と来ないでしょう(笑)

最近さがってるし。

コインチェック事件の損失補償は非課税ですか?

仮想通貨市場で価格操作?米司法省とCFTCが捜査開始か

 

ボラティリティの高い仮想通貨で、1億円程度の先行者利益を享受できたのが、たった300人程度。

ざっくり100万人のうち、0.03%ですよ。すくな!!

申告していない原因3つ

何となく少ないな・・・という印象を持ちますが、仮に申告が適正になされていない理由としては、何でしょうか?

考えられる原因を3つほど考えてみました。

「バレないからいいや」という人は除いています(笑)。

①事業所得や法人の所得として申告した。

②海外取引所の分を申告していない。

③取引データが取引所から取れずどうしようもなかった。

事業所得や法人の所得として申告した。

これは、かなりあると思います。

国税庁の集計は原則的な所得区分である雑所得での申告のみを対象に集計しています。

一方で例外として、一部事業所得としての計算を許容しています。

 

この点事業として生計を立てていることを理由に、事業所得で申告した人はかなりいるんではないかと思います。

事業所得とした場合には、他の所得、とりわけ不動産所得と通算できます。
もともと不動産所得を減価償却費分(中古資産の購入など)で赤字にして事業所得と損益通算していたような小金持ち以上の人は、事業所得で確定申告したことが予想されます。

 

また所得税で払うよりも法人で払う方が税率が低く、法人経費で他の経費とも実質ぶつけられますから、法人成りして定款変更した方も多くいると思います。

いずれにせよ、事業所得と法人成りのタイミングについては、実体調査で深く見られることになるでしょうから、それなりの覚悟と準備は必要でしょう。

海外取引所の分を申告していない。

これもかなりいると思います。

・海外取引所の分はバレないと思って申告対象から外した人。

・そもそも海外取引の分は日本に関係ないから確定申告不要と思っていた人。

日本の居住者である場合、全世界所得を合算課税されますから、海外取引所の分も申告対象から外せません。

したがって確定申告しないとアウトです。

 

ん?現地の相手国で課税さていたら二重課税じゃないか?と思われた方鋭いです。

この場合は、外国税額控除を利用して既に相手国で支払った税額を控除することで調整します。

 

結構税金計算が複雑で面倒になってくるので、海外申告が絡んだ場合は、国際税務の勘どころがわかる税理士を使った方が安心です。

税理士はピンキリなんで。。。

仮想通貨とは別ですが、「二重課税が発生しているのにも関わらず、とりあえず納税するしかないと税理士に言われた」と言ってご相談にくる方が毎年けっこういます(汗)

取引データが取引所から取れずどうしようもなかった。

交換会社によっては取引データを見ても個別の取引記録が売却なのか購入なのか区別できなかったり、取引履歴を取得できる件数に上限が設けられたりしていることもあるようです。

確定申告をみすえて、きちんと取引データが取れるか確認する、なんてことやっている人は少ないでしょうね。

わたしも気にしなかった気づけなかったと思います(気づけなかった)。

税務調査の行方

税務署の確定申告対応もひと段落し、

平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について

本格的な税務調査がこれからはじまります。

 

とはいえ、仮想通貨関係の税務調査は税務職員もはじめてでほとんど手探りです。

しかもリソースも限られています。

税務署に行かれたことがある方なら分かるかもしれませんが、税務署ってそんなに広いわけでもなければそんなに人がたくさんいるわけでもありません。資産課の方はさらにその一部ですから、細かいことまで見てられません。

 

したがってまずは大きいところから当たっていくでしょう。

考えられるスクリーニングとしては、

・大手取引所の顧客ごとの取引データを取る。

・仮想通貨用の税金計算サービス会社から顧客ごとの取引データを取る。

これである程度誰がいくら儲かっているのかは補足できます。

この取引データの上位の人の確定申告と突き合わせていけば、無申告ないしは過少申告の人が概ねあたりがつきます。

取引所と仮想通貨用の税金計算サービス会社のデータはデータベースにしてストックされるのでしょうね。

当面は細かい計算誤りのあるなしや事業所得だなんだの実態判断よりは、

時間もかからずちゃっちゃと調査が進む(白黒つけやすい)無申告ないしは過少申告が明かな人から赤紙が届くことになるでしょう。

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