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令和3年度税制改正大綱!所得拡大促進税制の計算がより簡便に!
Contents
所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは、対象地域の制限が無く青色申告を行っている中小企業等が、一定の要件を満たした上で前年度より雇用者への給与等支給額を増加させた場合に適用できる優遇税制です。簡単に言うと企業が得た利益を従業員へ給与や人材育成費として還元することを促し、景気の好循環を目的に施行された制度になります。
それでは令和3年から改正された点についてご紹介いたします。
所得税拡大促進税制の改正
判定要件の中に、継続雇用者の給与等支給額の増加額から雇用者の給与等支給額の増加に計算方法が簡潔になりました。
中小企業向けの詳細:中小企業庁HP
改正1:適用時期
改正前:令和3年3月31日までに開始する各事業年度
改正後:令和5年3月31日までに開始する各事業年度
改正2:適用要件
改正前:①雇用者給与等支給額が前期を上回ること
➁継続雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加
改正後:雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加
改正3:税額控除上乗せ
改正前:継続雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加
改正後:雇用者給与等支給額が2.5%以上増加
人材確保促進税制とは
新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、新規雇用者給与等支給額の一定割合を法人税額又は所得税額から控除ができます。
適用対象:青色申告で確定申告書を提出する全企業。
人材確保促進税制の改正
改正1:適用時期
改正前:令和3年3月31日までに開始する各事業年度
改正後:令和5年3月31日までに開始する各事業年度
改正2:適用要件
改正前:①継続雇用者給与等支給額が前年より3%以上増加
➁国内設備投資額が減価償却費の95%以上
改正後:新規雇用者(新卒・中途)給与等支給額が前年度より2%以上増加
新規雇用者給与等支給額 ― 新規雇用者比較給与等支給額
(適用年度) (前年度)
—————————————————————————— ≧ 2%
新規雇用者比較給与等支給額
(前年度)
改正3:税額控除
改正前:雇用者給与等支給額の前期からの増加額の15%
改正後:控除対象新規雇用者給与等支給額の15%を税額控除
*雇用者給与等支給額の増加額が上限
税額控除額 = 控除対象新規雇用者給与等支給額 × 15%
改正4:税額控除上乗せ
改正前:教育訓練費が過去年度2年度平均より20%以上増加
改正後:教育訓練費が前年度より20%以上増加
ただし税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%を上限とします。
教育訓練費の額 ― 比較教育訓練費の額
(適用年度) (前年度)
——————————————————– ≧ 20%
比較教育訓練費の額
(前年度)
用語説明
雇用者給与等支給額とは
適用年度における、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため雇用安定助成金額がある場合には、当該金額を控除します。
新規雇用者給与等支給額
国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。ただし、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(ただし、雇用安定助成金額を除く)がある場合には、当該金額を控除します。
控除対象新規雇用者給与等支給額とは
適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。新規雇用者給与等支給額との違いは、国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額を控除する点です。ただし、その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(上述の通り、雇用安定助成金額を含む)がある場合には、当該金額を控除します。また、雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額を上限とするとともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(地方拠点強化税制における雇用促進税制)の適用がある場合には、所要の調整を行います。
教育訓練費の額とは
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。
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