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2021.04.27
  • お知らせ

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」の一部変更についての公表

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4/12~5/11実施分)」の一部変更についての公表

Contents

休業支援金とは

東京都は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、営業時間短縮要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに事業規模に応じて協力金(休業支援金)を支給することを決定しました。

休業支援金支給の対象期間:
(当 初)
まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から令和3年5月11日まで)


(変更後)
まん延防止等重点措置期間(令和3年4月12日から令和3年4月24日まで)
及び緊急事態措置期間(令和3年4月25日から令和3年5月11日まで)

休業支援金支給額:
(1)中小企業等 一店舗当たり68万円から600万円
(2)大企業   一店舗当たり上限600万円(一日の売上高減少額に基づき算出)
※国の方針を踏まえ、今後詳細を決定(参考1.pdf (413.4KB)

休業支援金支給の主な対象要件

上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請にご協力いただいた都内全域の飲食店等が対象になります。(大企業が運営する店舗も含む)※参考2.pdf (550.5KB)

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
〇申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html
〇都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

休業支援金の申請方法

令和3年4月1日から4月11日までの営業時間短縮要請に係る協力金とは別に申請を受け付ける予定です。

東京都ホームページに公表予定です。※執筆時点で未公表

★準備する書類

★郵送で申請

★オンラインで申請

休業支援金Q&A

Q1 協力金(休業支援金)の支給を受けるには、いつから営業時間短縮及び休業をする必要がありますか?
A1 飲食店向け協力金については、原則、令和3年4月12日から令和3年5月11日までの全期間、営業時間短縮及び休業の要請に応じていただくことが必要です。

Q2 緊急事態措置期間である令和3年4月25日から令和3年5月11日までの協力では協力金が支給されないのですか。
A2 令和3年4月12日から令和3年5月11日までの全期間、要請に応じていただくことが原則ですが、例外として、以下の場合(Q3、Q4)には、緊急事態措置期間である4月25日から5月11日までの全期間のみの協力実施についても申請可能です。

Q3 営業時間はお昼13時までで酒類を提供する定食屋を営んでいますが、4月25日以降、お酒の提供を止めれば協力金の対象となりますか
A3今回の緊急事態措置では、飲食店等に休業または20時までの営業時間の短縮を要請しており、当該要請に応じていただいた方に協力金を支給いたします
営業時間の短縮とは従前の営業時間が20時を超えており、それを20時までに短縮していただくことを意味するため、従前の営業時間が13時までの場合は、営業時間短縮の要請対象とはなりません。このため、このケースでは休業していただいた場合のみ協力金支給の対象となります。

Q4 まん延防止等重点措置区域(23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市)以外の地域で、営業時間が21時までの洋食屋を営んでいます。まん延防止等重点措置期間中は21時までの営業時間短縮の要請であったため、要請対象ではなかったですが、緊急事態宣言を受けて、4月25日以降、20時までの営業時間の短縮をしようと考えていますが、協力金の対象となりますか。
A4 飲食店向け協力金については、原則、令和3年4月12日から令和3年5月11日までの全期間、営業時間短縮及び休業の要請に応じていただくことが必要です。
ただし、まん延防止等重点措置区域外において、従前の閉店時間が20時から21時までの店舗のように、今回の緊急事態措置によって新たに要請の対象となった飲食店の方については、協力金の支給対象となります。

Q5 営業時間が夜23時までのカラオケスナックを営業しており、これまで営業時間の短緊急事態宣言に伴う協力金・支援金よくあるお問い合わせ短縮要請には応じてきませんでした。緊急事態宣言を受けて、4月25日以降、20時までの営業時間の短縮をしようと考えていますが、協力金の対象となりますか。
A5 飲食店向け協力金については、原則、令和3年4月12日から令和3年5月11日までの全期間、営業時間短縮及び休業の要請に応じていただくことが必要です。
令和3年4月12日から営業時間短縮の要請に応じてこられなかった方については、4月25日以降、20時までに営業時間を短縮されても協力金の支給対象とはなりません。

Q6 お酒を提供する飲食店を営業していますが、緊急事態宣言を受けて休業すれば、協力金を受け取ることはできますか?
A6 今回の緊急事態措置では、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に休業を要請しているため、休業に応じていただければ協力金の支給対象となります。
なお、酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合は20時まで営業可能です。この場合、従前の営業時間が20時を超えていなければ営業時間の短縮とならないため、協力金の対象となりません。

Q7 酒類の提供を取りやめたことをどのように確認するのですか?
A7 メニューや酒類提供取りやめの告知等の写真を提出していただくことなどよって確認することを予定しています。申請に必要になりますので、要請期間中に撮影したり、写しをとるなどして、保存しておいてください。

休業支援金に関するお問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応しています。

(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)

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