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2021.07.05
  • お知らせ

令和3年住宅ローン控除の改正

令和3年住宅ローン控除の改正

Contents

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、10年以上のローンを組んでマイホームを取得(新築、新築住宅または中古住宅の購入)した場合、または一定の増改築・リフォームをした場合に、年度末に住宅ローン残高の1%を所得税から控除できる制度です。控除される金額は毎年年末に金融機関から郵送される住宅ローン残高証明書に記載されている残高の1%で、最大40万円までです。

控除を受けることができる期間は10年間です。令和3年税制改正により、一定要件を満たした場合には期間が13年間に延長されます

住宅ローン控除を受ける要件

新築住宅購入の場合

  1. 住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
  2. 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  3. 住宅の床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
  4. 住宅に対して10年以上のローンを組んでいること
  5. 居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと

中古住宅購入の場合

  1. 住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること
  2. 耐震基準適合証明書を取得していること
  3. 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
  4. 築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)

リフォーム、増築の場合

  1. 増改築、大規模な修繕または大規模な模様替えの工事
  2. マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
  3. 家屋・マンションの専有部分のうちリビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、または壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
  4. 耐震改修工事
  5. 一定のバリアフリー改修工事
  6. 一定の省エネ改修工事

改正された住宅ローン控除の内容

住宅ローン控除の適用期間

従来住宅ローン控除の期間は10年間でしたが、2019年10月に消費税の増税に伴う改正により13年間に延ばされていました。

その延長期間は令和2年末まででしたが、コロナウイルスの影響に伴い令和4年12月末までに延びました。

これからマイホームの購入や注文住宅の請負契約を検討している人は、令和3年中に契約することが前提で、令和4年末までに入居すれば適用されます。

住宅ローン控除金額

10年目までは今までの控除額と変わらず、最大40万円となります。

11年目から13年目までは各年度末の住宅ローン残高の1%(最大40万円まで)と建物の税抜価格の2%÷3のいずれか小さい金額になります。

土地は消費税非課税ですので、建物のみが対象となります。

床の面積

床面積50㎡以上の場合、合計所得が1000万円以上3000万円以下の者は控除率や所得要件等について、変更なし。

床面積が40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の者が適用されます。

小さな物件を検討している方にとってはありがたいことですね。

住宅ローン控除の注意点

契約期間及び入居期間は下記の国土交通省が公表している資料をご参照ください。契約のタイミングと入居のタイミングは特に注意が必要です。

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