東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応しています。
(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
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新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、人流の抑制をより一層図るため、東京都独自の取組として、休業の協力依頼等に全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等を対象に休業支援金を支給することが決定しています。
休業支援金支給の対象期間は緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)です。
〇1店舗当たり34万円
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
〇1店舗当たり30万円
なお、やむを得ない理由で4月25日からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う休業の協力依頼などに対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の全期間、全面的にご協力いただける中小企業、個人事業主等が対象になります。
〇休業要請等の対象となる施設については、東京都と総務局HPに掲載しています。
その他公表されているポイントは、以下の2つです。都外に本社がある事業者の施設やテナントも対象になります。
〇緊急事態措置より前に開業しており、営業実態がある事業者
〇都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象
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