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【大規模施設を対象】「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」についての公表
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休業支援金とは
東京都では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令されることに伴い、休業要請に全面的にご協力いただく大規模施設及び当該施設においてテナント契約等に基づき一般消費者向け事業を営む事業所(以下「テナント」という。)を対象として、「休業要請を行う大規模施設に対する協力金」(以下「協力金」という。)を支給することを決定しました。
支給の対象期間は緊急事態措置期間(令和3年4月25日から5月11日まで)です。
〇大規模施設 340万円(1施設あたり)
テナント 34万円(1事業所あたり)
緊急事態措置期間開始の令和3年4月25日から5月11日までの間、全面的に協力頂いた場合(17日間)
なお、やむを得ない理由で4月25日(日)からの取組の開始が間に合わず、令和3年4月27日から5月11日までの間、全面的に協力いただいた場合(15日間)
〇大規模施設 300万円(1施設あたり)
テナント 30万円(1事業所あたり)
支給の主な対象要件
緊急事態宣言の発令を受け、東京都から行う施設の休業要請に対して、4月25日から5月11日まで(17日間)又は4月27日から5月11日まで(15日間)の間、全面的にご協力いただける大規模施設及びテナントが対象になります。
〇休業要請等の対象となる施設については、東京都総務局HPに掲載しています。
その他公表されているポイントは、以下の2つです。都外に本社がある事業者の施設やテナントも対象になります。
〇緊急事態措置より前に、開業しており、営業の実態がある施設及びテナントが対象
〇都外に本社がある事業者も都内の施設・テナントで全面的に協力いただいた場合は対象
休業支援金の申請方法
★準備する書類
★郵送で申請
★オンラインで申請
Q&A
Q1 休業要請の対象となる大規模施設で飲食事業を営んでいますが、飲食店向けの協力金と、大規模施設に入っているテナント事業者向けの協力金を重複して受け取れますか?
A1 休業要請の対象となる大規模施設に入るテナント事業者が受け取る協力金は、飲食店向けの協力金の支給を受けていないことが要件となります。そのため、重複して支給を受けることはできません。
Q2 休業要請の対象となっている大規模施設の中に、1,000m2を超えるテナントが入居している場合、このテナントについて、「大規模施設等に対する休業要請協力金」の対象となりますか?
A2 ご指摘のようなケースについて、「大規模施設等に対する休業要請協力金」のうち、①大規模施設の協力金(20万円/日・施設)の対象となるのか、②テナント事業者等の協力金(2万円/日)になるのか、国の見解がわかり次第、お知らせします。
Q3 1,000m2超の大規模施設に入居する保険代理店です。保険代理店としては休業要請の対象外ですが、大規模施設が休館することとなり、やむを得ず休業することになりました。こうした場合、協力金の対象となりますか?
A3 休業要請対象外となっているテナントであっても、このケースにおいては、施設全体が休館し営業ができない場合は支給の対象となります。
休業支援金に関するお問い合わせ
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)
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